【憲法】 ●外国人の人権主体性 基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。 ●思想良心の自由(19条) 思想・良心:世界観、人生観などの個人の人格形成に必要な、若しくはそれと関連のある内面的な精神作用 ●政教分離(20条3項)「宗教的活動」 ・政教分離の定義:国家の非宗教性ないし宗教に対する中立性 ・「宗教との関わり合いの程度が我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるもの。具体的には、その目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助・助長・促進又は圧迫・干渉等になるような行為」 ●表現の自由(21条1項) ・個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという個人的価値(自己実現の価値)及び言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという民主政に資する社会的価値(自己統治の価値)を有する。 ・「~危険性の程度としては、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要」(泉佐野市民会館事件) ・ある刑罰法規(や表現の自由を規制する規定)があいまい不明確のゆえに憲法31条(や21条1項)に違反するかどうかは、❝通常の判断能力を有する一般人の理解において❞、具体的場合に当該行為がその適用を受けるかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読み取れるかどうかによって決定する。 ●学問の自由(23条) 「実社会の政治的社会的活動」(ポポロ事件) ●財産権についての補償の要否(29条3項) ①侵害行為の対象が広く一般人か、特定の個人・集団か、という形式的要件と、②侵害行為が財産権に内在する社会的制約として受忍すべき限度内であるか、それを超えて財産権の本質を侵すほど強度なものであるか、という実質的要件の双方によって判断する。 ●35条 ・行政手続への適用の可否 →「実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する」「強制の度合いも、直接的物理的な強制と同視すべきほどに、相手方の自由意思を著しく拘束」(川崎民商事件) ・35条の保障対象には、「住居、書類及び所持品」に準ずる私的領域に「侵入」されない権利が含まれる(最高裁平成29年3月15日判決:GPS判決) ●司法権(76条) ・司法権:法律上の争訟について、法を適用し宣言することによって、これを裁定する国家作用 ・法律上の争訟:①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、②法令を適用することにより終局的に解決することができるもの ・部分社会の法理:「一般市民法秩序と直接関連しない純然たる内部紛争」は、司法審査の対象とならない。 ●租税法律主義(84条) 租税:国又は地方公共団体が、その課税権に基づいて、特定の役務に対する❝反対給付としてではなく❞、その使用する経費に充当するために、一方的・強制的に賦課徴収する金銭給付 ●地方自治の本旨(92条) ・住民自治:地方自治が住民の意思に基づいて行われるという民主主義的要素 ・団体自治:地方自治が国から独立した団体に委ねられ、団体自らの意思と責任の下でなされるという自由主義的・地方分権的要素 ●条例制定権(94条) 条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの❝趣旨、目的、内容及び効果❞を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによって決定する。 ●国会議員の立法行為又は立法不作為の違法性 「その立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や,国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには,例外的に,国家賠償法1条1項の適用上,違法の評価を受ける。」 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52338 【行政法】 ●処分(行政事件訴訟法3条2項) 公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているもの ●病院開設中止勧告の処分性 「相当程度の確実さをもって」 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52373 ●原告適格(行政事件訴訟法9条1項の「法律上の利益を有する者」) 当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのある者をいい,当該処分を定めた行政法規が,不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には,当該利益もここにいう法律上保護された利益に当たる。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52414 ●行政法と信義則 地方公共団体……の継続的な施策が、特定の者に対して右施策に適合する特定内容の活動……を促す個別的、具体的な勧告ないし勧誘を伴い、かつ、当該活動が相当長期にわたる右施策の継続を前提としてはじめてこれに投入する資金又は労力に相応する効果を生じうる性質のものである場合……、右勧告等に動機づけられて右活動又はその準備活動に入つた者が右施策の変更により❝社会観念上看過することができない程度の積極的損害❞を被る……ときは、……補償等の措置を講ずることなく施策変更すれば、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、……不法行為となる。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56325 ●公定力 行政行為は、たとえ違法であっても、無効と認められない限り、権限ある行政庁又は裁判所が取り消すまでは、なんぴともそれを有効なものとして取り扱わなければならない効力 ●違法性の承継の要件 ❝行政上の法律関係の早期確定❞の要請と❝国民の権利の実効的救済❞の調和の観点から、 ①先行処分と後行処分とが❝連続した一連の手続き❞を構成して一定の法律効果の発生を目指し、 ②先行処分の段階で、当該処分を争い得る❝十分な手続保障❞がなされていない場合 ●裁量権の逸脱濫用(行政事件訴訟法30条) 当該処分の内容及び判断過程において、重要な事実の基礎を欠くか事実の評価が明白に合理性を欠くこと等により、その判断が社会通念上著しく妥当性を欠く場合 ●取消訴訟における訴えの利益 当該処分を取り消す必要性であり、取消判決により除去される法的効果及び回復される権利利益があるかにより判断する。 ●主張制限(行政事件訴訟法10条1項) 「自己の法律上の利益に関係のない違法」=原告の権利利益を保護する趣旨で設けられたのでない法規に違背したに過ぎない違法 ●無効等確認の訴え(行政事件訴訟法3条4項) 「目的を達することができない」(36条)=現在の法律関係を争うよりも無効等確認訴訟によることが❝より直截的で適切な❞争訟形態といえること ●非申請型義務付け訴訟 「一定の」(行政事件訴訟法3条6項1号)=裁判所による判断が可能な程度に特定された ●差止訴訟(行政事件訴訟法3条7項) 「重大な損害が生じるおそれ」(37条の4第2項) 行政と司法の適切な均衡 →「処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、処分がされた後に取消訴訟を提起して執行停止の決定を受けること等により容易に救済を受けられず、処分がされる前に差止めを命ずる方法によらなければ救済を受けることが困難なもの」 ●行政指導の限界 ……建築主事に対し右申請に対する処分が留保されたままでは行政指導に協力できない旨の意思を❝真摯かつ明確に❞表明して当該申請に対し直ちに応答すべきことを求めたときは、行政指導に対する建築主の不協力が社会通念上正義の観念に反するといえるような特段の事情が存在しない限り、行政指導が行われているとの理由だけで右申請に対する処分を留保することは、国家賠償法一条一項所定の違法な行為となる。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52658 ●理由の提示(行政手続法8条)の程度 行政庁の判断の慎重と公正妥当を担保してその❝恣意を抑制❞するとともに❝不服申立ての便宜❞を図る。 →❝いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用❞して処分がされたかを、申請者がその記載自体から了知できる程度 ●「公権力の行使」(国家賠償法1条) 国又は公共団体の行為のうち、純粋な私経済作用と国賠法2条により救済される営造物の設置・管理作用を除くすべての作用 ●国賠法の違法性 公務員として職務上尽くすべき注意義務の懈怠 ●規制権限の不行使と国賠法上の違法性 権限の不行使が権限行使を行政庁に委ねた根拠規定の趣旨・目的に照らし著しく不合理な場合 →被侵害法益、結果予見可能性、結果回避可能性、行政庁への期待度などから判断 ●「瑕疵」(国家賠償法2条) 営造物が通常有すべき安全性を欠いていること (つづく)
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