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民法 建物の賃貸人が有する不動産賃貸の先取特権の効力が及ぶ目的物の範囲について、賃借人が占有する備え付け動産は、188条…

民法 建物の賃貸人が有する不動産賃貸の先取特権の効力が及ぶ目的物の範囲について、賃借人が占有する備え付け動産は、188条(占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する)によって賃借人の所有に属すると推定される。 賃借人が占有する備え付け動産とは、例えばキッチンや備え付けの食器棚のようなものでしょうか。 それが賃借人の所有に属すると推定されると何が起こるのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まあ、そうですね。家賃を滞納した場合など、その 賃料債権を有する賃貸人がその家賃滞納をしている 賃借人の有する動産を売却し、その売却代金から家 賃に充当することができます。一般的にはその賃借 物件の利用に関係する動産になります。畳とか建具、 家具や調度品、また場合によってはお書きのような 私生活の品も認められます。また、判例では本来、 認められなさそうな金融資産や衣類などがその賃借 物件に持ち込まれていれば含むとした例もあるよう です・・・

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