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月給制で、休日は土日祝以外の平日週2日と契約書ではなっています。しかし、実際は週1日しか休みがない週もあります。(1日分他の週に休みが増えます)この場合、月給制ですが割増賃金は貰えるのでしょうか?
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所定労働日でない日(つまり、所定休日)の労働に対する「賃金」の支払い義務は当然あります。(労働基準法第24条) 「割増賃金」については、1日8時間または週40時間を超えた時間に対して支払い義務があります。(同第37条)
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