司法書士でありながら、裁判官の仕事をすることって出来ますか? →できません。 平成16年から、非常勤裁判官制度が発足し、弁護士がその身分を有したまま、非常勤の形態で、地裁あるいは簡裁の民事調停官、家裁の家事調停官として、裁判官と同等の立場で調停手続きを主宰することが可能になりましたが、司法書士は資格がありません。
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