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派遣の雇用契約について詳しい方よろしくお願いします。 私の現在の派遣の契約期間は6月末までだったのですが、派遣先の…

派遣の雇用契約について詳しい方よろしくお願いします。 私の現在の派遣の契約期間は6月末までだったのですが、派遣先の業績不振により30日前の予告で6月9日までの勤務となりました。ですが派遣会社と私の雇用契約は6月末まであり、残りの期間の休業補償が発生すると厚生労働省のサイトに書いてあったのですが、派遣会社としても30日前に通告したので、6月9日までの契約になると電話で説明されました。 派遣会社も30日前に通告した場合契約の中途解除もしくは契約期間の変更は認められるのでしょうか?

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回答(1件)

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    派遣契約の中途解除や契約期間の変更については、労働契約法や労働者派遣法などの労働関連法規や、具体的な契約内容によって異なる場合があります。 一般的な原則としては、派遣会社は30日前の予告を行うことで、契約期間を変更することができる場合があります。 労働者派遣法に基づいて派遣契約が成立している場合、派遣先企業の業績不振などの理由により、派遣期間を短縮する場合でも派遣会社は適切な予告期間を守る必要があります。 ただし、具体的な予告期間や契約の変更条件は、派遣契約書や派遣会社の就業規則などで明示されている可能性がありますので、契約書や就業規則を確認することが重要です。 また、残りの期間の休業補償についても、労働契約法や労働者派遣法に基づいて、一定の条件下で支給される場合があります。しかし、具体的な条件や支給の有無は契約書や法律の定めによって異なるため、個別のケースにおいては、派遣会社や労働基準監督署などの専門機関に相談することをおすすめします。 専門家や労働組合などの助言を受けることが重要です。

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