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原価法(不動産鑑定評価)の付帯費用について 不動産鑑定を勉強している者です。 不動産鑑定評価の原価法における…

原価法(不動産鑑定評価)の付帯費用について 不動産鑑定を勉強している者です。 不動産鑑定評価の原価法における付帯費用とは、 これは、住宅地と建物(戸建住宅)である場合、住宅を購入する人からの目線に立つのであれば、 固定資産税、都市計画税に加えて……… ・ローン借り入れ(ローン金利負担分) ・移転登記費用 ・抵当権設定費用 ・司法書士への報酬 ・(仲介であれば)不動産業者への仲介費用、手数料等 ・(場合によっては)金融機関への手数料等 等も含まれるのでしょうか。 付帯費用の範囲の明確な定義のようなものが分からず、 どこまで付帯費用に含まれているか悩ましいです…

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    挙げられたものは、いずれも含みません。 対象不動産自体を売買するのにかかる費用は、売手の「原価」とは見なさないためです。 「付帯費用」に通常含むのは ・建物の設計費 ・建築主(建売なら不動産業者)の企画担当者の人件費 ・建物の新築時に必要となった、登録免許税と不動産取得税 ・土地の造成に要した、工事費以外の開発申請手続き費用やコンサル料 などです。 昔は、不動産開発業者の資金借入に伴う金利や融資手数料も含まれるとされていましたが、いまは金利が安く、かつ会社全体の借入金利と区別がつかないので、あまり重視しません。

  • 結論としては、何も不動産の価格には含まれません。 記載されたものは、会計学の科目で出てくる付随費用として取得原価に含まれるものが過半です。ローンの手数料あたりは、長期前払費用になります。

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