教えて!しごとの先生
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電車の人身事故で大幅(約30分-1時間)に遅刻することがあることもあるのですが、

電車の人身事故で大幅(約30分-1時間)に遅刻することがあることもあるのですが、人身事故見越して早く出ろと言われた場合、それは早出残業命令と同等の扱いになり、残業代を出さない限り無効でしょうか?あるいは近くに引っ越せというのも会社が住む場所を指定する権利もないので無効でしょうか? 人身事故や地震などの場合は、台風などと違って誰にも予想すらできないです。 だいたいそのような人身事故は一月に1回も起きるものではないです。 法律的には不可抗力という扱いになり、無給になるが懲戒はできないとか書かれていたと思います

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ID非表示さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    会社として業務指示したのであれば、早出した分は残業代を支払う義務が会社側にはあります。 フレックス制を導入している会社だとしても、フレックスは従業員の申請に基づくものですから、会社が「早く来た分早く帰れ」と指示出来ません。 日常的な交通渋滞を見越して早く家を出るのは、定時出社が求められる従業員の責務ですが、電車の事故は不可抗力ですから、日常的には定時に出社できるのに、万一の事故を見越して早く出る必要などないでしょう。 その為に鉄道会社は「遅延証明」を発行し、鉄道側に問題があって遅刻した事を示せるようにしています。 なお、引っ越しに関しては、自宅であればどこに住もうと自由ですが、借り上げ社宅の場合、公共交通機関での通勤距離、時間に上限を設けている事が多いです。今回は「近くに住め」ですから、ご質問とは異なる話ですが。

    1人が参考になると回答しました

  • 職場の近くに引っ越して みたらいかがでしょう

  • 「人身事故見越して早く出ろ」という話は実際に質問者さんが受けた、耳にした話なのでしょうか。それとも例え話なのでしょうか。 そもそも常識的なレベルで「早めに到着できるように家を出る」ことができているなら、人身事故など不測の事態に遭遇した際に「到着が遅れそうだ」という連絡をあらかじめ入れられるはずです。 同じ遅刻でもその連絡があるのとないのとでは処遇が変わってくる、という話なのではないでしょうか。

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    1人が参考になると回答しました

  • 結論はあなたが調べた通り、「不可抗力なので懲戒はできない」かもしれませんが、何を調べたのですか?。法律の素人が調べても意味がありませんね。会社員なら、その会社の規則か、上司の判断になるので、「無効でしようか?」とか言われても困ります。ケースバイケースで、素人さんに説明するには、知恵袋では記入欄が足りませんね。

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