回答終了
工事現場の軽油保管量は何リットルまで大丈夫ですか?建設機械に使う軽油をドラム缶で保管するんですが何リットルまで保管できるのか、消防法の第何条に基づくものなのか分かる方いたらお願いします!
650閲覧
少量危険物とするなら、1000リットル未満でしょう。 ただ、消防本部によってはあくまでドラム缶は運搬容器なので180リットルとしている所も有ると聞きますね。 指定数量に関することは 消防法第10条 少量危険物に関することは 火災予防条例
油の保管量については、建設現場の所在地や規模によって異なる場合があります。一般的には、消防法の規定に基づいて保管量が定められています。 消防法では、軽油の保管量については以下のように定められています。 ・溶剤類の保管場所において、燃料の保管をする場合、保管する容器の容量は、100リットル以下とすること。ただし、建設機械等に給油する場合には、これを超えてもよい。 ・溶剤類の保管場所において、燃料以外の軽油を保管する場合、保管する容器の容量は、200リットル以下とすること。 上記のように、建設機械に給油する場合には、100リットルを超えてもよいとされています。ただし、建設機械によっては、保管量に関する特別な規定がある場合がありますので、現地の消防署に確認することをお勧めします。
< 質問に関する求人 >
工事現場(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る