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育休の手当は休日も含まれるんですよね? 12月27日〜1月4日まで会社は休みです。

育休の手当は休日も含まれるんですよね? 12月27日〜1月4日まで会社は休みです。12月26日〜1月4日まで育休を取った場合、会社からの給与は -1日分貰えて育休手当は10日分貰えるという解釈で合ってますか? 社会保険料の控除もありかなり得ですよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育休手当は土日祝を含みますが、それは給与が発生していないことが最低条件です。 12/27~1/4までの会社の休みに給与が発生する場合は、その分が減額されます。 育休手当の対象期間が10日間、会社から9日分の給与が発生している という条件の場合、育休手当は1日分のみになります。 ただし、期間はあくまでもその10日間を対象としますので、12月分の社会保険料は免除になります。 10日間の場合、賞与の社会保険料は免除になりませんのでご注意を。

  • 収入に応じて減額になるので解釈は異なります。 育休期間を無給(案分して9日間分を月給から差し引いた場合)は10日分支給されます。 また、この場合は社会保険料は控除されません。 2022年10月以降は法改正されました。 給与分の社会保険料の免除は、その月に2週間以上の育休を取得していること ボーナス分の社会保険料の免除は1ヶ月を超える育休を取得していること 上記が適用条件となっております。

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