一般的に、従業員50人以下の会社でも週29時間以上勤務する従業員がいる場合、社会保険の加入対象になる可能性があります。ただし、状況によっては例外があるため、具体的な事情によって異なる可能性があります。 たとえば、一定期間未払いのまま残業代がある場合、その残業時間は社会保険の加入対象にはならない可能性があります。また、アルバイトやパートタイマーなど、一定の条件を満たす場合は、週29時間以下でも社会保険の加入対象になることがあります。 具体的な判断には、企業の雇用規則や就業規則、労働基準法などの関連法規を確認する必要があります。従業員が社会保険の加入対象かどうかを確認するためには、企業の人事担当者や社会保険労務士に相談することをおすすめします。
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