回答終了
バレる、というのは税務署に対してですか、それとも一方のバイト先に、もう一方でバイトしていることがバレることですか? 103万というのは、親の扶養に入れるかどうか、なので上記のどちらにも関係ないですよ。 バイト先すべてで源泉徴収されているのなら、無申告でも罰せられることはないです。
バレます
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