労災保険の対象にはなりますが、休業補償給付の対象になるかどうかは、その事故の内容によって「医師が労務不能診断」を出すかどうか次第です。 捻挫や打撲、擦傷、少々の出血くらいでは労務不能診断は出ませんので休業補償給付の対象になりません。 救急車で運ばれ骨折などで入院が必要などなら、当然対象になります。
>ピザ屋の配達中の単独事故は労災の休業補償の対象ですか?? 対象にはなりますね。 配達中の事故は多いです。ただし、治療のみ(様式第5号)で休業補償給付まで行くケースは多くありません。ですから、転倒して、どこを打って、どのようなケガをしたのかを詳しく書いた方がいいと思います。 主治医が労務不能と判断しているのであれば、支給決定される可能性が高いと思われます。 店舗⇒転倒場所⇒届出先の地図を作成して様式第5号に添付して病院に出せば処理が速いと思います。
労災での治療になります。企業の自動車保険もどのような時に使えるのか確認しておくと良いです。同時に使える部分もあります。
療養補償給付の制限はありませんが、休業補償給付の制限は、労働者の過失割合により制限される場合があります。
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