教えて!しごとの先生
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4月に退職を伝えた時、すでに5月のシフトが決まっており、出勤日数が22日でした。

4月に退職を伝えた時、すでに5月のシフトが決まっており、出勤日数が22日でした。上司から「あなたの契約上、週5日契約だから、所定労働日数は20日。それ以上に有給は取れません。(引継のための出勤+有給消化で20日という意味です。)」と言われました。 もともと22日出勤する予定だったのに、有給だからといって20日に減らされるのは違法ですか? ちなみに社労士の先生からは私の所定労働日数は23日と言われています。

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回答(1件)

  • 労働日(シフトが入っている日)であれば、付与済みの有給休暇は本人が自由に「請求して」とることができます。言い換えれば、労働日でない日に有給休暇を請求することはできません。 有給休暇を「請求して」その通りに休んだのに、欠勤扱いされた場合は労働基準法違反となります。会社が言うことを鵜呑みにして請求を取り下げた場合は、騙されたことにはなっても労働基準法違反にはなりません。 つまり、有給休暇を22日請求してその通りに休んだのに20日分の賃金しか支払われなかった場合は違法です。 有給休暇を22日請求したものの会社から「20日しか取れない」と言われて、実際に休んだのも20日で20日分の賃金が支払われた場合は違法ではないです。食い違う2日については、請求しなかった(あるいは取り下げた)とみなされるからです。 もちろん、道義的には騙した会社が悪いのですが、残念ながら違法とまでは言えません。

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