解決済み
調剤事務をしています。 在宅訪問をしていても突然ご家族様がお薬を取りに来られることはあります。 その場合は通常の外来扱いで算定します。 ・基本料 ・後発医薬品調剤体制加算 ・地域支援加算 ・在宅患者調剤加算 ・服薬管理指導料 在宅患者調剤加算は届け出をしているのなら処方箋受付1回につき算定ができるので、その場合はレセプトの摘要欄に「代理の方がご来局、外来にてお渡し」など記載します。 因みにかかりつけは在宅訪問をしている場合は算定できません。
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