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調剤事務を勉強している者です。 医療保険の在宅患者さんがいて、普段はご自宅にお届けしているので、訪問薬剤管理指導を取って…

調剤事務を勉強している者です。 医療保険の在宅患者さんがいて、普段はご自宅にお届けしているので、訪問薬剤管理指導を取っています。先日、奥様がお薬を取りにいらっしゃった時に、訪問薬剤管理指導ではなく、かかりつけ薬剤師指導料を算定したのですが、レセプトを提出する時に要確認になりました。 在宅の患者様で、訪問薬剤管理指導を取っている方に関しては取りに来ていただけたとしても、かかりつけ薬剤師指導加算は算定してはいけないのでしょうか?その場合、どの管理料を取れば良いのでしょうか…教えていただきたいです。 よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    調剤事務をしています。 在宅訪問をしていても突然ご家族様がお薬を取りに来られることはあります。 その場合は通常の外来扱いで算定します。 ・基本料 ・後発医薬品調剤体制加算 ・地域支援加算 ・在宅患者調剤加算 ・服薬管理指導料 在宅患者調剤加算は届け出をしているのなら処方箋受付1回につき算定ができるので、その場合はレセプトの摘要欄に「代理の方がご来局、外来にてお渡し」など記載します。 因みにかかりつけは在宅訪問をしている場合は算定できません。

  • 管理薬剤師はレセプトのチェックをしていないのですか? していないのだとしたら、かなりまずいですよ。 事務の人の責任ではないので、管理薬剤師にどうするかを聞いて処理するか、管理薬剤師に任せたほうがいいです。

    なるほど:1

  • 薬剤師です。ダメですね。 かかりつけ薬剤師の機能も居宅療養管理指導に包括されてます。 取りに来られた場合は調剤基本料、在宅調剤加算のみ算定可能です。

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