現在は社会保険を納める職員が101人以上いた場合 106万以下でないと社会保険料支払いの義務が生じます。 月収88000円以下に抑える必要があります。 近いうちに51人以下になりますけど・・。 51人以下の事業所に勤めたとすれば当面 130万以下なら社会保険料の支払い発生しません。 ’雇用保険は別) 住民税についてはお住まいの市町村によって 課税される収入に違いがあり100万というのは 大都市部の金額になります。 もっと低い年収で住民税がかかる市町村がありますので お住まいの市町村に確認が必要です。 扶養のカウントとしての年収は現在150万以下です。 ただこれ配偶者だけに対応したもので、扶養する子どもが 103万を超えると扶養のカウントから外れます。 余談ですが妻の収入が年150万以下なら夫の扶養のカウントには入るので 自分で社会保険料を負担していてもそれほど損ではないです。 月2万ちょっと給料から引かれてしまいますが 傷病手当や将来もらう年金額への上乗せ 障害を負った時に申請できる障害厚生年金 メリットもありますので。
まず130万以内でOKなのは、小さい会社でパートしないといけません。 従業員が501人超える会社は106万こえただけで社会保険加入ですよ? この従業員数というのは、働いてる店(会社)の従業員数ではなく企業全体の従業員数です。 なのでサービス業とかでも大手チェーンですと、130万以内はダメです。 この文章だけでは分かってるかどうか不明なので念のため確認。既に知っていたら失礼m(__)m でパート先が小さい会社なら130万越えなければ別に損はしませんが、 ただ88000円では嫌で10万近く稼ぎたいから130云々言うんですよね? となると、当然最初から10万くらい稼げる契約をすると思うのですが、 130万ギリギリで契約するとなると、有給使うと超えるとかで、パートが自ら有給を放棄するケースが小さい会社ですと、あちこちで起こっています。 130万以下にするために有給ではない調整の休みもらうだけで精一杯になります。 勿論有給全部消化させてくれて129万円で逃げ切れるといいのですが、現実は少ないです。 小さい会社は働いてないのに金払いたくないから、そのへんはズル賢いです。 なので、有給を実質使えないという点に焦点当てると損してますね。 ですが、別に有給なんか、いらん! 129万9999円稼げればいいという考え方なら損ではないかもしれません。 有給使いたいなら余裕ある130万以内にしないとキツイかも? けど、それだと130万の意味ないと感じるかもしれないし。 余裕あるなら106万くらいでよくね?という話にもなりそうだし。
社会保険の扶養配偶者なら保険料負担が無いのに将来年金を貰えるので、扶養に入っているという時点で損どころか得をしてますよね。 配偶者以外でも、年金保険料は支払いますが健康保険料負担が無いので得をしています。 100万を超えたら住民税、103万を超えたら所得税がかかりますが、健康保険料に比べると微々たるものです。 103万を超える場合に気を付けないといけないのは、ご自身の契約内容です。 以下の全てに該当すると、扶養条件に該当しても社会保険加入が優先され、扶養からは外れます。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤費や残業代は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上)
扶養には社会保険の扶養と税の扶養があります。103万は税の扶養、130万は社会保険の扶養です。 ただ、103万の方は既婚者が配偶者の扶養になる場合にはあまり気にする必要はありません。 子供が親の扶養になってる場合には、103万円超えた途端に親の税金が一気に増えますが、夫婦の場合は103万円を超えても配偶者特別控除というのが用意されており、徐々に扶養者の負担が増えていく仕組みになってます。扶養者の税負担増よりも被扶養者の収入増の方が上のため、稼いだ分だけ世帯としてはプラスになるからです。 で、130万の社会保険の扶養に関してですが、これは具体的に言えば月収108333円を越えないこととしてる保険組合がほとんどです。税金のように1-12月の年間ではなく、今の収入がこの先12ヶ月続いた場合に130万円超えるかどうかということです。 社会保険の扶養をはずれた場合、配偶者であれば国民健康保険と国民年金の負担が増えることになります。 国民年金は年間約20万の負担増です。国民健康保険は自治体によりますが、その年収なら月1万行かないくらいなので年間10万前後の負担増です。 合計30万くらいの負担が増える訳ですから、月10万超えるなら13万以上稼がないとあまりメリットがないということになります。
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