解決済み
「労災認定を根拠に」はあり得ません。 労災認定は「精神疾患が業務上の原因で起こったもの」という因果関係の証明にはなっても、「個人の過失責任」はなに問うていないから、です。 要は「誰が悪い」ということは労災では一切不問で審議しているわけです。なので根拠になり得ません。 第一、労働基準監督署は刑事事件として捜査や調査をしていません。なので操作・調査そのものが「刑事事件の根拠性」の裏付けになり得ません。 そもそも「パワハラ」そのものは犯罪ではありませんよね。パワハラ罪という犯罪はありませんから。 パワハラの過程で暴力があったなら「暴行罪」「傷害罪」などで別途被害届を出せば、起訴→有罪の可能性は当然あります。 要は「私が労災認定を受けた(ほかに根拠はない)」だけでは、なにも刑事事件が起きていないので根拠になり得ないってことです。
なるほど:2
>パワハラ加害者を業務上過失傷害罪などで刑事告訴したら、加害者は起訴され有罪となりますか? 労災保険法はあくまでも行政法であり、警察や検察が労災保険法を根拠として告訴をすることはないでしょう。しかもパワハラの認定基準は行政が国会を通さずに作ったものであり、警察や検察からしたら『何これ?』状態です。 そんなことは関係なく、警察は刑法の暴行や傷害で送検することになるでしょう。名誉棄損はハードルが高いと思います。 >加害者は起訴され有罪となりますか? 警察が送検した内容が妥当であれば、検察は起訴するし、検察が起訴した内容が妥当であれば裁判所は有罪と判決します。とんでもない税金を費やすことにはなります。刑事では罰金刑でも国にお金が入るだけなので、ふつうは民事裁判で損害賠償請求をしますね。
過失傷害罪は,5年以下の懲役または100万円以下の罰金ですが,傷害罪は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金で,両方の罪で起訴されれば併合罪として審理され,法定刑は22年6月以下の懲役または150万円以下の罰金若しくは併科なので,傷害罪でも告訴又は被害届を出した方が良いでしょうね。
なるほど:1
労災と刑訴は完全に無関係です。
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