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産休育休+保育園の確保ができず育休延長で合計20ヶ月休職した社員が、休職中に発生した有給40日を復職後に使用して、復職後…

産休育休+保育園の確保ができず育休延長で合計20ヶ月休職した社員が、休職中に発生した有給40日を復職後に使用して、復職後2ヶ月で退職、出社しない2ヶ月の給与を支払って欲しいと言ってきました。1日も働いてない社員に発生した有給分の給与を1日も働いてない社員にさらに支払わなくてはならないのですが、これは支払わなくてはならないのでしょうか。

補足

21年7月より産休、10月に出産、22年10月に育休明け、保育園に入れず育休延長、23年4月に復職、1日も働かず 有給取得開始、有給がなくなる5月末で退職を希望とのことでした。 有給合わせて24ヶ月の休みですね。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    →2年間公金で休んだ後 他の文言はともかく、 あんた産休育休手当て金の事をとやかく言う資格はない。 産休育休手当て金は労働者本人が今までに納めてきた金の一部返還。 あんたがとやかく言える筋の金じゃない。 この世の公金、税金はすべてあんたが納めているのか?思い上がるのもいい加減にしなさい。 →結婚出産しそうな女性は採用しちゃダメですね そうしなさい。あんたに雇われる女性はハラスメントをされてかわいそうだし。

    1人が参考になると回答しました

  • 仕事復帰見込みで有給を使用するか否かは会社が判断です 保育園入園できていないのに仕事復帰できるわけありません あなたがモヤモヤしていても、会社がOKとなれば有給休暇の給与は支払いますよ

    続きを読む
  • 有休使っているなら、有休分については払う必要がありますね。

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