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個人経営のお店でアルバイトとして働いているのですが、試用期間(3ヶ月)時給1000円です。住んでいる所の最低賃金が102…

個人経営のお店でアルバイトとして働いているのですが、試用期間(3ヶ月)時給1000円です。住んでいる所の最低賃金が1023円なのですがこれは違法ですか?1ヶ月近く働いていますが労働条件通知書もまだ貰っておらず、面接をした際に(ほぼ決定)「試用期間1000円だけどいい?」と言われそのまま了承してしまったのでどうしたらいいかわかりません。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    同じような質問者さんに答えた回答です。 ★労働条件通知書を受け取ってから、次のステップに進みましょう。 減額特例を申請していないようなので、労働基準監督署に給与明細を持参して相談するか、法テラスに相談されてはいかがでしょうか。賃金を受け取った証拠が必要となります。働いた時間と賃金の照合です。 労働者は最低賃金法で最低賃金を保証されています。時給です。 同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。 (最低賃金法) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000137 (目的) 第一条 この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 <省略> 第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。 <省略> 第四十条 第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。 地域別最低賃金 参照↓ ()内は令和3年まで、左側の金額が適用されます。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html ★試用期間中の者に適用される減額率は最大で最低賃金額の20%以内とされており、減額特例が適用される期間の長さは最長で採用から6ヵ月以内です。 したがって、試用期間中の6ヵ月について都道府県労働局長の許可を受ければ、最低賃金より最大20%減額した給与とすることができます。 *使用者は、試用期間中であっても最低賃金の80%以上を払わなければなりません。しかし、減額特例を認められているとは思われませんので、最低賃金が支給されなければおかしいので、労働基準監督署に相談するか法テラスにご相談ください。 ★参考 (最低賃金の減額の特例) 第七条 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。 一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 二 試の使用期間中の者 三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの 四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

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  • わぁ!めちゃくちゃ違法じゃないですかぁ! バイトやパートなどの時給が最低賃金より低い場合は違法です。 使用者(会社)が地域別最低賃金よりも低い金額しか支払わなかった場合には、最低賃金法により50万円以下の罰金、特定最低賃金よりも低い場合には、労働基準法により30万円以下の罰金が使用者に課せられます。 法律があるみたいですよ、って言ってあげないと! それか、労働基準監督署に行くといいよぉ! 調査に入ってくれるよ!

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    ID非表示さん

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