解決済み
入社1年未満の出産手当金についてです。 今年5月に転職予定です。(内定は1月)1人目を出産後退職し夫の扶養に入っています。内定後に妊娠発覚。正社員予定でしたが入社1年未満であると育休が取れないため臨時職員として働く予定です。10月中旬に出産予定です。 産休後に、一時退職し子供が保育園に預けられる月齢になったら再度正社員として雇用してもらうことになっています。 この場合出産手当金は受けられますでしょうか?職場には産休後に退職と言われていますが口約束です。産休開始するギリギリまで働く予定なのですが産休開始前日(最後の出勤日)の退職の可能性もありますか?( ; ; )
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出産予定日前に出産した場合→出産日以前42日目(出産日41日前)~出産日56日後 出産予定日に出産した場合→出産日以前42日目(出産日41日前)~出産日56日後 出産予定日後に出産した場合→出産予定日以前42日目(出産予定日41日前)~出産日56日後 1年未満でも1年以上でも、在職中の分は、支給されます。 1年以上なら、退職日翌日以降の分も、支給されます。 ですから、出産日56日後以降まで在職して出産日56日後以降に退職したら、退職日時点で在職1年未満でも、全日数分が、支給されます。 1年以上云々は、出産日56日後の前に退職するケースで、“退職日時点で在職1年以上なら、退職日翌日~出産日56日後の分も、支給される”という意味です。 健康保険法 第百二条 第一項 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 第百四条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC0000000070_20230401_505AC0000000003
出産一時金はありますが、出産手当金はないでしょうね。
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