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来月から中小企業雇用安定助成金を使用して月あたり2日の強制休暇になるのですが現在、休日出勤等もかなりあり代休さえ取れない…

来月から中小企業雇用安定助成金を使用して月あたり2日の強制休暇になるのですが現在、休日出勤等もかなりあり代休さえ取れない状態です。半年ほどで代休は抹消され、助成金の休暇を優先して取得するように指示が出ていますが法的に問題はないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    【中小企業緊急雇用安定助成金】についてで宜しかったでしょうか? 実際に職業安定所への申請を担当した者です。 基本的に、この助成金の受給対象となる会社さんは「生産(労働)が減少している」「雇用者数が増加していない」というような条件を満たしていないといけません。 調査対象となる期間は、休業申請する日から遡って約3ヶ月間で、生産(労働)状況を売り上げや出荷数量などの数字で確認調査されたりします。 その点、休日出勤をされたりしているようであれば…また代休も取れないくらい仕事があるのであれば、会社さんの事業運営に影響が無いものと判断され受給対象にならないのではないかと思います。 また、代休抹消は違法だと思います。その分割増賃金含めお手当てを貰えれば良いのでしょうけれど。そこも指摘されると問題になると思います。

  • 質問内容からですが、助成金の要件に合致していないように感じます。 いずれにせよ、休業手当は支給されますので質問者は問題はないと思います。

    ID非表示さん

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