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配偶者特別控除と所得税について パートをしているのですが、それとは別に副業をしようと考えています。 今は主人の年収は…

配偶者特別控除と所得税について パートをしているのですが、それとは別に副業をしようと考えています。 今は主人の年収は1000万以下で、私はパートで年収103万以下に抑えています。今後副業でパートとは別に15万ほど稼いだ場合、 配偶者控除→配偶者特別控除の範囲になり、主人の控除額は変わらない、という認識で間違いないですか。 もう一つお聞きしたいのですが、この場合、所得税はどうなるのでしょうか。 現在は税法上の扶養内のため、パート先に扶養控除等申告書を提出するのみですが、 副業を始めた場合、その分の収入にかかる所得税については自分で確定申告しなければならないのでしょうか。 それとも会社に申告しなければならないでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    配偶者の場合、扶養控除等申告書は年収150万円(年間所得95万円)以内、配偶者特別控除も上限額は年収201万円(年間所得133万円)以下までです。 また、副業が何か分からないが、 ①バイトの収入金額-給与所得控除55万=所得金額 ②雑所得の収入金額-必要経費=所得金額 ①+②=合計所得金額 合計所得金額が48万を超えると所得税が課税される。 副業が給与なら、単純に年収を合計すれば良い。 なお、副業が20万以内だと確定申告は不要でも、住民税の申告は必要です。 住民税の非課税基準は自治体により違い、1級地(大都市)年収100万円、2級地(中小都市)96.5万円または97万円、3級地(田舎)93万円です。 https://www.mhlw.go.jp/content/kyuchi.3010.pdf 確定申告をすれば住民税の申告は不要だから、貴方自身で確定申告をすれば良い。

  • ご主人の控除額はかわらないと思います。 副業の分は自分で確定申告をするというのが基本ですが、副業が20万以下なら例外もあるようですよ。

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