会社が存在している限り、所在地となる場所の登記は最低限必要です。 会社法第911条第3項で 「第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 一 目的 二 商号 三 本店及び支店の所在場所 …(以下略)」 と規定されているからです。 なので、住所を省略することはできず、必須項目となります。 また、取引先からみても、きちんと本店の場所を登記されていることは信用できるかの判断材料になりますので、所在地のない=単純に信用問題にかかわるとも言えます。 訪問する場所もないのでは、話しになりませんしね。 というわけで、住所は必ず必要なのですが、住所に関する制限はないため、代表の自宅を登記住所とすることもできます。 ただし、代表者の自宅が賃貸などの場合、大家に登記の了承を得なければらならないので、登記が難しい場合があります。 またプライバシーの問題もあり、できるならば自宅を登記しない方が無難な選択といえます。 そこで、オフィスなしで会社を設立する際、バーチャルオフィスをレンタルして、そちらを登記住所にするという方法があります。 代表様に上記ご説明の上、判断をお任せすると良いかと思います。 (参考)バーチャルオフィスとは?バーチャルオフィスの特徴とメリット・デメリット https://go.chatwork.com/ja/column/telework/telework-156.html
一番は集中できないという事でしょうか。 トップがそれで良いと思っているならそれで良いんでしょうけど、リモートワークの友人は「点呼の時だけいる。それ以外はパチンコ打ってる」などとふざけたことを言っているので、業績に影響するかもしれません。 後は顧客を呼んだりして契約等を結んだりする場合不便だと思います。 レンタル会議室等を借りれば良いのですが、近くになかったり、或いは必要な日必要な時間帯に取れるかどうかで不便だったりします。 後は経費の関係でしょうか。 水道光熱費等は事務所ですとそのままの費用を付ければ良いですが、自宅兼になるとどの部分が業務用でどの部分が個人用かを明確にしておかないと後で問題になる可能性もあります。 後考えられるのは郵送物関係でしょうか。 例えば社長宅に送られるようにした際、ちゃんと管理している社長なら問題ないのですが、だらしない方ですと間違って捨てたとか、自分は見てない、お前に渡したはずだとか言い出されたりするリスクはあると思います。
なるほど:1
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