そりゃあ、受給者側が求職者としての意欲や現実性に乏しいと見受けられれば、きょうのところは判子は押しません、というふうな終わり方になったりすることもあるようです。 逆にいえば、判子をついてもらった限りは、後日の認定日にはそれで通るわけで、その通るところを何かの大失言で認定がなされない、という恐れはあるわけです。たとえば、 *「バイトが忙しすぎてこういう形の求職活動しか出来ない」と言い訳 ↓ 「求職者の本分は求職活動であって、アルバイトはその次」 *「面接に行っても受かってしまったら断るのが面倒で…」 ↓ 「受かることの何がいけない?」から「本気で就職を考えていない」との解釈へ …という具合の失言。本心であってもなくても、言い放ってしまうと非常にまずいですからご注意を。
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