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産休前又は産休後の有給消化はできるのでしょうか?

産休前又は産休後の有給消化はできるのでしょうか?出産予定日が9月9日の現在妊娠8ヶ月で8月3日より産休に入る予定です。産休後3月31日まで育休を取る予定なのですが、私の会社は有給を翌年まで持ち越せない為3月31日で消滅となってしまいます。その為産休に入る日を遅らせて産休前又は産休後の育休に入る前のどちらか得な方に有給を消化したいのですが可能でしょうか?可能な場合産休前と育休前とではどちらが得ですか?

補足

得とは金額的な面で産休期間を短くして出産手当金を貰うか育休期間を短くして育児休業給付金を貰うかです。

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回答(1件)

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    <産休前又は産休後の有給消化はできるのでしょうか? できます。 本当は7/30から働いてはいけません。(産前7週) <私の会社は有給を翌年まで持ち越せない為 ひどい会社ですね。(労基法違反、本当はその会社のきまりは無効です) <その為産休に入る日を遅らせて 無理です。 <産休前又は産休後の育休に入る前のどちらか得な方に有給を消化したいのですが可能でしょうか? 可能な場合産休前と育休前とではどちらが得ですか? 産休前とは、あなたの言う8/3まで 育休前とは、9/9~11/5 となりますので、どちらで有休をとっても金額は同じです。 <得とは金額的な面で産休期間を短くして出産手当金を貰うか育休期間を短くして育児休業給付金を貰うかです。 『短くする』の意味が、『有休を使用する』の意味であれば、 出産手当金受給中に有休を使用したほうが、得の場合が多いです。 ・出産手当金=標準報酬月額÷30×2÷3×産前産後休業日数 ・育児休業給付=直近6ヶ月の給与総支給額÷180×0.4(0.3?)×育休日数

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