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フレックスの、残業手当について(新入社員です)

フレックスの、残業手当について(新入社員です)うちの部では、フレックスを導入しています。 先日、上司に「うちの部は、30分残業手当付かないから」といわれビックリしました。 うちの会社はコンプライアンスにとてもうるさく、ザービス残業はもってのほかであり、した時点で アウトと聞いていたので、複雑です。 自分なりに、ネットで調べたのですが、わからないので、どなたかおしえてください。 たかが30分と思ったのですが、積み重なるとかなり大きいので、フレックスのデメリットとメリットを 知りたいとも思います。 よろしくお願いします。

補足

ちなみにうちの会社は、7時間30分から残業扱いです。残業代としてではなく、8時間に満たない30分は、法的の範囲なので、残業代のように高くはなりません。8時間をこえたら残業代になります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    フレックスタイム制の時間外労働の考え方は、毎日の終業時刻を集めて1ヶ月で計算すればいいだけです。 ですから、171.4時間が法定の総枠のつきで180時間労働したのであれば、8.6時間分の時間外労働になるだけです。 もちろん法律に規定があるわけではなく、昭和63年の労基法大改正のときに東大の菅野先生の主張が行政の解釈として運用されているだけですが。

    なるほど:1

  • フレックスタイム制はそもそも1日単位では割増の有無は判断しませんよ。 期間の総労働時間が1週40時間で計算した時間を超えないように設定する必要がありますが、その総時間を超えなければ割増は支払う義務はありません。 上司の方もなにか勘違いされたのでしょう。 今日にでもあらためて聞いてみてください。

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  • 上司の方の言い方が悪かったようですね。 就業時間が7時間30分だから、8時間に満たない30分間は残業代の割増しが無いと言いたかったのでしょう。 補足にも、8時間に満たない30分間は基本賃金は出ると書いてありますし。 フレックスタイムはこの件に関係無いと思います。

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