解決済み
失業手当についてですが、もしアルバイトをしてその日の日額が前職の日額の80%を超えると後日に貰えるみたいですが、その分はバイトが休みの日に受給することができるということですか?
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>>もしアルバイトをしてその日の日額が >>前職の日額の80%を超えると後日に貰えるみたいですが、 細かい内容が間違っていますが、 イメージだけで表現すると、 1日4時間未満のアルバイトをした場合、 「基本手当日額」から減額される可能性がある。 ただし、 1日4時間未満であるが、週20時間以上のアルバイトをした場合 「給付日数:7日分」が、先送りにされる。 1日4時間以上のアルバイトをした場合、 「給付日数:1日分」が、先送りにされる。 ただし、 週20時間以上のアルバイトをした場合 「給付日数:7日分」が、先送りにされる。
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