解決済み
まず、質問者さんの方で扶養の手続きをしないと奥様が社会保険に入れないといったことはありません。 法律の観点からお話ししますと、扶養の異動があった場合は5日以内に申し出ることとなっています。 実際は過ぎてしまう方も多いので、手続きをする側としてはそこまで気にしない場合が多いです。 社会保険の加入は1日単位で可能です。 奥様が何月何日から社会保険に加入するのかを確認してください。その日以降は扶養の保険証を使ってはいけません。 たとえば4/15から社会保険に加入するなら、質問者さんの扶養の保険証は4/14までしか使ってはいけません。 4/15〜保険証が届くまでの間に万が一医療機関受診する場合は一旦全額自己負担をし、後日健康保険組合から返金を受けることができます。 扶養を外す手続きが完了し、そのデータがシステムに登録されるまでは扶養の保険証も使えてしまいますが、使うと使った分の返金が後日必要になります。(質問者さんの方の健康保険組合から請求がきます) 手続きが煩雑になりますので、提示しないのはもちろんのこと、その医療機関で月内に保険証を提示している場合も、保険証が切り替わるため前の保険証のデータを使わないようにしてもらう必要があります。 ※新規に社会保険のお仕事を探すのではなく、パートから切り替えるということですから、キリのいい1日から加入となることが多いとは思いますが。
逆ですね。脱退手続きを先になさって下さい。そのことで資格喪失証が発行されますから、それを奥様の会社に提出し、そこで作成された加入届にそれを添えて提出する事で加入が可能になるんですよ。 脱退届の提出に当たっては現在ご利用の健康保険証をお返し下さい。奥様から預かり、旦那様の会社に提出すれば会社が返送してくれます。そうしないと既出の脱退届は発行して貰えませんからね。 尚、保険は加入も脱退も常に月単位で、加入は月内のいつ申請しても1日付け、脱退は末日付けなので、空白期間mつまり無保険期間って物が出来ないようになってるんですね。 ですので、仮に保健証返却後に今迄通っているクリニックで保健証の提示をしないまま継続で使ったとしても不正使用にはならないし、又、初めての薬局に行ったら一旦10割負担になりますが、後日新たに発行された保険証を持って行けば7割は返金して貰えますので、その点はご安心下さいね(ご利用と同月内なら店頭で、月を超えれば社保事務所を通じて)。
社会保険加入の手続きが済んでから、扶養を外れる手続きをします。 扶養異動申請は会社に予告しなくても問題ないですが、健保組合によっては新しい保険証コピーを提出するので、事前に確認する方がスムーズに手続き出来ます。
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