教えて!しごとの先生
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佐川急便に勤めています。 休日の日に、趣味であるサッカーの指導を行い、その際に謝礼金と交通費をいただきました。 こう…

佐川急便に勤めています。 休日の日に、趣味であるサッカーの指導を行い、その際に謝礼金と交通費をいただきました。 こういう場合は、副業扱いになるのでしょうか。 今回は単発での指導でしたので、契約しているとかではありません。 こういう場合はどうでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    交通費の実費を除き、20万円以上もらっていれば、雑所得として確定申告の必要があります。

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