解決済み
フレックスタイム制について質問です。時間外労働は週に50時間超えないと支払われないということは、週5勤務なので、毎日平均10時間以上働かないと時間外労働として認識されないということでまちがっていないですか?(おおまか) 時間外労働とは、上乗せ賃金があるということでまちがいないですか…?(2023年4月から中小企業で50%上乗せ…?) 残業と時間外労働は違いますか…? 深夜手当など加わるのは企業によって違いますか?何か労働法のようなもので決まっていますか?
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週平均50時間超、というのは、この前の働きかた改革法(労基法改正)で導入された、1か月限定のフレックスが、3カ月に拡張した場合に適用されます。 清算期間の始期からひと月ごとに区切った総労働時間(法定休日労働を除く)で週平均50時間超かを判別します。 例)30日の月、30×50÷7=214.285…(その月214時間17分越えた時間※) 月ごとに判定ですので、(※)時間が50時間超(総労働時間にして264時間17分越え)なら5割増し賃金(それまでは2割5分増し)。それだけでなく清算期間全体で時間外労働かの判別も必要です(清算期間の暦日数×40時間÷7を超えた時間)。くわしくはフレックスタイム制を解説したパンフをご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf 残業とは、会社の定め方によりますが、法内残業、時間外労度、法定休日労働をあわせた時間でしょう。 深夜も22時から翌朝5時までをいいます。すべて労働基準法に最低基準として定めてあります。
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