教えて!しごとの先生
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教員免許について。 現在予備校の講師をしております。学校法人の区分に属する大手です。 以前、高校の教師をしており…

教員免許について。 現在予備校の講師をしております。学校法人の区分に属する大手です。 以前、高校の教師をしておりました(免許を使っていた期間が存在する)。 このままですと、私の教員免許は失効するのでしょうか平成4年に専修免許を取得しました。 また、私のような方は少なからずいると思うのですが(ひょっとするとごく少数なのでしょうか?)、 何か救済措置はありませんでしょうか? 予備校ではなかなか情報が得られません。 よろしくお願いします。

補足

30時間の講習のことは存じております。 このまま、放置しておくと「失効」するのでしょうか、それとも「留保」があるのでしょうか? また、予備校の講師が誰しも教員免許が不要というわけではありません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①平成21年3月31日以前に授与された教員免許は有効期間設定されていません。このため、質問者様のように現職教員でない方の教員免許は失効することはありません。 ②ただし、今後公立学校の教員になるためには、生年月日により定められた期限までに又は期限後であっても教員として採用されるまでに更新講習を受講して更新手続きをする必要があります。 ③更新講習の受講資格は、現職教員、講師名簿登録者、教員採用試験受験者、教育委員会関係者などですから、質問者様は現状では更新講習の受講資格がありません。 ④生年月日により定められた期限までに更新手続きをしていなくても、教員免許状は失効しませんから、期限後であっても履歴書の資格欄に教員免許の記載をしても差し支えないとされています。ただし、更新手続きをしていない旨を付記することが適当といわれています。

    3人が参考になると回答しました

  • 更新講習を受講する又はその他の免許状を追加で取得するなどで 免許状の有効期間の更新が可能です。 以前に高等学校の先生をされていたのでしたら 更新講習の受講対象者となっているので どこかの大学などで行っている更新講習(合計30時間)を 受講すれば免許状の更新が出来ます。 (前に勤めていた学校に証明をしてもらう必要はありますが) ただ、予備校は教員免許が不要なので 更新講習を受けないと失職するということは無いですが。

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