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わかる方教えてください。 2022.10からパート、アルバイトの 社会保険加入の条件が変わりましたが 会社…

わかる方教えてください。 2022.10からパート、アルバイトの 社会保険加入の条件が変わりましたが 会社の従業員が101名以下で 週24時間、月収10万だとしたら社会保険加入の条件に満たさないのでしょうか? ・101名以上の場合に週20時間以上、月収8.8万円を超えた場合は加入ということで 101名以下だとしたら週20時間以上、月収10万稼いでも加入しなくていいという解釈で間違ってないでしょうか? 馬鹿でもわかりやすいように教えていただける優しい方いましたらよろしくお願いします。

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回答(3件)

  • 従来の非正規雇用者に対する社会保険加入条件は、正規雇用者の労働に対して、4分の3を超える「週間労働時間」および「月間勤務日数」で加入となります。 例えば、フル勤務の正社員が週40時間、月22日出勤だとすると、週30時間、月に14-15日くらいの出勤をすると加入条件を満たすということになります。 しかし、非正規雇用者に対する加入条件の緩和が行われ、それがあなたの言う週20時間以上、月収88000円以上という条件となります。これは現在は101名以上の従業員のいる企業が対象ですが、来年2024年10月からは51名以上に引き下げられます。 将来的には全企業がこの条件になると思われます。

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  • >会社の従業員が101名以下で 100人以下、もしくは101人未満ですね。 以下の条件に全て該当する契約をした時に社会保険に加入します。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤費や残業代は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) 社会保険加入者が50人以下の企業であれば、来年の改定以降も該当しません。

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  • >会社の従業員が101名以下で いいえ。100名以下ですね。 >101名以下だとしたら週20時間以上、 >月収10万稼いでも加入しなくていいと >いう解釈で間違ってないでしょうか? 101名未満なら、会社には加入させる義務はありません。 主の義務ではありません。会社の責務なのです。 健康保険法違反となるのは、主ではありませんよ。 主が月108333円以下なら、社保扶養で残れます。 超えるようなら、国保加入の選択肢しかありません。 こっちは、主を被扶養者とした人の法的責任で 社保扶養を外すことになります。 ご自身の勤務先は関係ありません。

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