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私は母親で正社員で社会保険の加入者です。 1月から3月まで産休と育休をとりましたが、賃金は全額支払われています。 社…

私は母親で正社員で社会保険の加入者です。 1月から3月まで産休と育休をとりましたが、賃金は全額支払われています。 社会保険の保険料は免除できるのでしょうか?

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回答(2件)

  • 産休育休は全額支給ではないですよ。 産休育休は基本無給で産休には出産手当金、(標準報酬月額÷ 30日 × 2/3 で日額を出して日額×産前産後の日数が支給額)育休は育児給付金で最初の半年は賃金の67%でそれ以降は50%の支給されます。 会社によっては産休は有給で処理する場合もあるようです。有給であれば、社会保険は引かれると思います。 免除になるのは、あくまでも会社の賃金が無給の場合です。 そもそも産休育休の申請されているのでしょうか。全額支給というのが引っ掛かります。 社会保険の免除は基本は会社が免除の申請をしてくれると思いますが、手続きする総務が無知であれば自身でしっかり申請をお願いしないといけないです。

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  • 賃金の有無に関わらず、産休、育休中は申請していると控除にならないです。

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