解決済み
アルバイトのシフト合意基準について。 希望シフト制のアルバイトをしている大学生です。定期的にシフト希望を提出し、その希望を基に社員がシフト作成をして事務所にシフト表を掲示し、その通りにアルバイトが出勤する、至って普通のアルバイトだと思っています。但し、掲示されたシフト表の自分の名前の欄に、確認の意味を込めて自署でサインを書くルールです。 以前より高校生バイトのシフト変更が横行しており、社員の言い分としては「シフト表にサインが書かれていないからこの日のシフトは合意が得られておらず、自署サインが記入されるまでは確定ではない」とのことでした。 しかし、私はシフト表とは「シフト作成者が提出された希望シフトを基にシフトを作成し、作成者がその希望に合意して作成後にシフトを確定をしたから掲示した」ものであると考えている為、自署サインの有無を問わず、一度掲示された後のシフト変更は法令違反であると解釈しているのですが、間違っていますでしょうか。 シフト表に自署でサインを記入しないと合意した事にならず、未記入の場合は未確定であり、シフト変更の裁量はシフト作成者にあると認識すべきでしょうか。 私が無知なだけかもしれませんので、どなたかお詳しい方の回答をお待ちしております。
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