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本来なら会社が社労士に支払うべき報酬金を、 社員本人に支払わせることは法的に可能でしょうか? 零細企業勤めの正社員(女…

本来なら会社が社労士に支払うべき報酬金を、 社員本人に支払わせることは法的に可能でしょうか? 零細企業勤めの正社員(女)です。今夏より育児休業を取得することとなりましたが、会社には人事や事務手続きのできる人がおらず、手続き関連は全て外部の社労士に依頼しているようです。 社労士より育児休業申請に必要な書類等が届きましたが、その中に ----------- 「当事務所の育児休業給付申請手続代金は、ご本人様 宛てで請求させて頂きます(下記料金表参照下さい)。 資格確認(賃金証明)申請提出代 30,000円(税別) 支給申請提出代 ※ 1回ごとに5,000円(税別) ※支給申請は2ヶ月ごとに1回申請となります。資格確認のみの申請も可能です。 ------------ とありました。 本来であれば社員の育児休業申請等の手続きは会社側が行うべきであり、できない場合にあくまで会社⇄社労士間でやりとりし依頼→報酬支払いという形になるものだと思っていました。 法律には詳しくないのですが、こういった場合は社員が社労士への報酬を支払わなくてはいけないのでしょうか? また、上手く会社側に支払ってもらう方法などあればアドバイスいただきたいです。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者様と社労士の間に契約は存在しないはずですから、社労士から請求を受けるいわれはありません。請求は拒否すると明言してください。 それなら手続きを行わないというなら、質問者様と社労士との関係はそこでお終いです。あとは質問者様と会社の問題です。 給付金は原則として会社経由でハローワークに申請しますが、従業員本人が申請することも可能です。 もしどうしても会社との話し合いがつかなければ自分で行うのも選択肢として考えてもいいと思います。何をどうすればいいかはハローワークに行く前に電話で聞いてみてもいいでしょう。

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  • 「受給資格の確認」と「支給申請」を分けて考える必要があります。 「受給資格の確認」は会社が行うものですので、会社が報酬を支払う必要があると思います。 「支給申請」は「会社を経由して本人が行う」ものであり、あくまでも申請者は「本人」ですので、会社に費用負担の義務があるかというと疑問符が付きます。 社労士事務所としては、月々の手続報酬の業務範囲に、社員本人の届出まで含めてしまうとキリがなくなってしまいますので、会社が申請者となるもの以外の手続については、別途請求している場合があります。 その別途の支払を会社が拒否したのでしょうね。 「支給申請」は簡単な書類に、記入内容も簡単なので、ハローワークに申し出て本人申請でも良いと思いますよ。

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