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育休取得について 12月31日退職、1月1日入職で転職し、妊娠が発覚しました。仮に11月1日出産予定とします。

育休取得について 12月31日退職、1月1日入職で転職し、妊娠が発覚しました。仮に11月1日出産予定とします。産後8週までは産休取得となると、12月末あたりまで産休。育休の申請は入職後1年経過しないとだめだと思うので1月1日に申請。2月より育休開始。産休終了〜育休開始までの間は会社と相談し、有休にするのか欠勤にするのか... という認識であっていますでしょうか? また、この場合、つわり休暇を1ヶ月ほど取得したら育休に影響するのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 前職と現職のあいだでハロワの求職の申し込みをしていないなら、産休に入る前1年間に給与を受けた期間1年以上あれば、育児休業給付金をうける資格はあるでしょう。 前段の認識であっていますが、入社1年未満者からの育休申し出を拒めるのは、職場の労使協定を締結してあればの話です。産休終わる産後8週1か月前(この申し出期間は会社により短縮できる/出産後3週あたり)時点で1年経過してれば、産後休終了から合間なく育休に入れます。 後段、母性保護として、現職がどのくらい規定をおいてあるかでしょう。なければ欠勤(休暇あっても無給休暇)は、育休給付金資格、額に影響する場合があります(産休前締日を含む完全月6個月に休暇欠勤がかかっている場合)。

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  • まず、確認です。 前職も含め、雇用保険には加入されていますか? 育児休業が取れるかどうかと、育児休業給付金がもらえるかどうかは別要件です。 育児休業はご承知の通り、勤続年数が1年以上ないと取得できません。 育児休業がもらえたとしても、下記の要件をクリアしていないと育児休業給付金はもらえません。 1-1-1.雇用保険の被保険者であること 1つ目の条件は、雇用保険の被保険者であることです。育児休業給付金は雇用保険の給付であるため、休業するのが雇用保険被保険者でなければ給付の対象にはなりません。 1.休業前の2年間に就業日数(賃金支払基礎日数)11日以上の月が12ヵ月以上 2.休業前の2年間に就業日数(賃金支払基礎日数)11日以上の月が12カ月以上あることです。12カ月ない場合でも、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月が12カ月以上あれば受給資格を得られます。 産休から育休開始までの期間はご認識の通りです。 もし、前職に雇用保険の加入がなく、つわり等で長期休業した場合、雇用保険の加入期間がギリギリになり、要件を満たせない場合もあります。

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