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労働基準法の休日について教えてください。 昨年11月より、週休2日せいですが、日曜日以外の休日を出勤しています。 ま…

労働基準法の休日について教えてください。 昨年11月より、週休2日せいですが、日曜日以外の休日を出勤しています。 また、離島のため日曜日に用事があっても月曜日にか言ってこれない可能性があると言われ、離島から出ることができません。 一応、日曜日以外の休日出勤分は残業㈹として支払いがありますが、4か月続いており ストレスが溜まっています。 これは、労働基準法違反になるのでしょうか? 法律に詳しくないので、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    休日の扱いは、労働基準法第35条に基づいて、7日に1日以上、変形労働時間制の場合には、4週間に4日以上、労働者に取得させる事に成っています。ですから、最低で1週間に1日の休日を取得する事と成っています。第32条で、法定労働時間(労働しても時間外労働(残業)に成らない時間)は、1日8時間、1週間40時間、1ヶ月30日で171時間、31日で177時間、1年間で2085時間と確定しています。この時間を超えると時間外労働(残業)と成ります。貴方は、毎週日曜日を休日として休んでいますので、第35条には違反を会社はしていない事に成ります。しかし第32条の1日、1週間、1ヶ月の法定労働時間を超える残業時間がどの位有るのかと言う事と、採用時に貴方が、会社の使用者と締結した労働契約で、週休2日制の状況で1日の休日と言う事は、労働契約違反と成ります。労働契約違反をされている場合には、貴方は労働契約法違反等で、使用者と労働契約を終了して退職する事は出来ます。ですから、良く確認して対処を考える事は出来ます。

  • 残業させるためには労使協定(36協定)が必要です。 協定では残業させることができる時間と法定休日労働させることができる日数が決められており、それを超えた残業や休日出勤をさせることは出来ません。 労使協定書は就業規則と同じく従業員からの閲覧要求を拒否できない文書です。

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