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年10日以上の有給休暇を付与されている従業員には、必ず5日以上、有給休暇をとらさないといけません。咎められるのはパートさんのほうじゃなくて、会社の方です。 会社が罰則をすぐに受けることはたぶんないと思いますが、労基署などから改善指導をうけることはあると思います。
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