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労働基準法で「昼休み」とは、どう定義されるものでしょうか? 私は薬剤師なのですが、売場に一人しか薬剤師がいない為、昼休…

労働基準法で「昼休み」とは、どう定義されるものでしょうか? 私は薬剤師なのですが、売場に一人しか薬剤師がいない為、昼休み中でも 何度も呼び出されて、まともに連続で1時間休みが取れない状況です会社は、給料払っているのだから、よびだすのは当たり前という姿勢です(労働基準法にも一切触れていないそうです) 私的には、昼休みは業務に一切干渉されない時間だと思っていたのですが、法律的にはどうなのでしょうか? 細かい意味でも会社の言う通り、違反ではないのでしょうか? 今勤務している会社は、外部的にはコンプライアンス絶対遵守という姿勢なのに 内部的には(労働基準法等)コンプライアンスを遵守していない気がしてなりません(今回の件は、ほんの一例です) 詳しい方がいらしたら、宜しくお願いします

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回答(4件)

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    >昼休みは業務に一切干渉されない時間だと思っていたのですが、法律的にはどうなのでしょうか? 法律的にはそのとおりです。休憩時間は会社に拘束されず 何をして過ごしても 構わない時間なので、kkk1000000000さん の会社のやり方は労働基準法に 違反しています。 私が以前勤めていた職場は小さい営業所だったのですが、日中営業が出払って しまうと昼休み時間でも事務の女性に 電話番として社内でお弁当を食べてもら っていました。 その代わり、所長は気配りの人だったので 昼休みに自分が社内にいる時は「俺が いるからいいよ」といって自分が残ったり、昼休み以外に私用で外出する(銀行に 行ったり歯医者に行ったり)ことを認めていました。それと、昼休み時間中に本社か ら急ぎでもない電話がかかってくると、相手が部長でも「これからは急ぎでなければ 私の携帯宛か、営業所には1時過ぎに連絡してください」といってくれていました。 スゴい!と思いました。 昼休み時間とはいえ、誰かがいなければ業務に支障が出たりお客様に迷惑がかか るような場合は、会社としてそれをどう対応するかを考えて従業員に対しても配慮 することは絶対に必要なことだと思います。 法律的におかしい! という言い方ではおとなげないので、昼休みに安心して休憩 を取れるような体制を提案してみてはいかがでしょうか?

  • 労働基準法では6時間を超えると45分、8時間を超えると1時間の休憩が必要です。(労働基準法第34条1) 休憩時間は外出も含め労働者の自由に過ごさせなければなりません。(同第3項) 例えば必要に応じて即業務に復帰することを求められるような場合は待機であって休憩ではありません。 ただし以下の場合は労基法第34条第3項が適用されませんので自由に過ごさせなくてもかまいません。(労働基準法施行規則第33条) ・ 警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者 ・ 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者 ただし休憩時間は労働時間の途中でなければなりませんが、昼にまとめてとらなければならないということはありません。 つまり必ずしも12時~13時である必要はありませんし、休憩としての実態を失わなければ分割しても構いません。 その意味では「昼休み」の規定はないと言えます。 一定時間働いたひとには休憩を与えなさいという規定ですので賃金を支払っているからそれで良いというわけにはいきません。 あくまでも規定の時間の休憩を与えなければいけません。 ただし休憩中は無給でかまいませんので「休憩はきちんと規定とおり与える、ただしその時間分の賃金は払わないことにする」というのはしょうがありません。

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    1人が参考になると回答しました

  • 「休憩」時間であれば、本来、働く必要はありません。質問者さんがどういった労働契約をされているのかにもよりますが、週40時間の変形労働時間制だとします。仮に月曜から金曜まで、10時から19時までの拘束時間で、休憩1時間、8時間労働だとします。休憩の時にタイムカードの打刻はしてますか?だったら尚更、休憩時間には働かなくていいです。タイムカード上では休憩になり、時給は発生していないので、働く必要はありません。働くのなら、タイムカードを打刻しなおして、勤務してる状況にして、残業代で請求してください。 ただ、調剤薬局の場合特にそうなんですが、サービス残業込みの年俸契約などの場合は、タイムカードは出勤と退勤時にしか打刻せず、休憩時間が曖昧です。ですから、中休みの休憩中に仕事がきたら働かないといけません。定時(夜7時とか)を過ぎても患者さんが来れば、サービス残業で調剤しないといけないケースもあります。 質問者さんが、こういった契約でしたら、休憩中に呼び出されても仕方ないでしょう。そうでなければ、会社側の労働基準法違反です。私が働いてたところは、労働基準監督署から注意され、「休憩中は一切仕事しないこと」なんて通達も出てましたが、現実は・・・・・守られてないですけどね。 会社の事務職の方が、昼休みにも電話対応しないといけないというのと似た状況だと思います。本来は、労働基準法違反なのに、世間一般では、暗黙の了解で行われてますね。 あまり納得がいかないようでしたら、いっそ、休憩中は外出してしまうとか、呼び出された分は、延長して取るとか(もちろん、1時間経った時点でタイムカード上は復帰しといてください)、会社側と戦うつもりなら、残業代として請求するとかしたほうがいいですよ。

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  • 労基法34条第1項 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 第3項 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 客待ち・電話番・業務待ちは労働であって休憩ではない。なぜならば、自由に利用させていないから。よってそれらの時間は賃金支払い義務があり、休憩ではないのだから別途に適法な休憩時間を与えなければならない。 関連通達、裁判例多数。労基法34条のトコを六法や行政解釈集で引くと、山ほど出てきます。

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