教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

育児休暇についての質問です わかりやすく説明していただけたらありがたいです。

育児休暇についての質問です わかりやすく説明していただけたらありがたいです。7月に出産予定で(初産です)出産後一週間は入院などがあるので家に帰ってくるのに合わせて育児休暇を取る予定なのですが、会社の規定を見ると 育児休業の対象者は次の事由のすべてを満たす者とする ①生後満一歳未満の実子若しくは養子を有し、育児の為休業を申し出た者 ②勤続満一年以上で休業期間満了後、引き続き勤務する意志がある者 ③社員の配偶者が状態として育児休業に係る子を養育出来ない者。 と規定には書いていました。 ①、②は満たしていると思うのでクリアできているとは思うのですが③は自分の理解能力の問題かどのような状態のことを言ってるのかわかりません。 教えていただけないでしょうか? 出産後は奥さんは里帰りなどはしません。 里帰りしない理由としては実家には親も居なく(お義父さんは単身赴任で県外、母親は居ません)おじいちゃん、おばあちゃんが居ます おじいちゃんは足が悪く、実家に帰ると介護などの負担が増えるかもしれないので帰りません。 国の制度として、育児休暇・産後パパ育休制度などは適用されるのでしょうか? 回答のほう、よろしくお願いいたします

続きを読む

178閲覧

回答(4件)

  • 育児休暇でなく育児休業のご相談として回答します。 3は、平成22年改正法で廃止されました(100人以下雇用企業はH24/7)。それ以前は子を養育できる配偶者がいる場合は育休取れませんでしたが、夫婦そろって育休ということで10年以上前に廃止されてます。 有期労働者でない限り、1と2の要件で休めます。去年の10月にまた大改正がありました。お勤め先の規定整備が法改正においついていないということでしょう。出産時の1週間でしたら出生時育児休業を選択されるといいでしょう。

    続きを読む
  • https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf ①は一般の規定 ②は、労使協定により締結して、初めて制限出来る物です 原則として、有期雇用であっても法律が改正されたので 労使間の協定により、雇用後1年以内の育休の制限は出来ますが 就業規則のみで1年以内の制限は設ける事が出来ません 厚労省のパンフを見ると判ると思いますが 令和4年4月より、周知と意思確認が企業規模に係わらず義務となっています その為、就業規則が変更されていない為に 古い規則が残っている可能性があります 仮に「社員の配偶者が状態として育児休業に係る子を養育出来ない者。」 これが行われた場合、勧告の対象になりますし 改善しない場合、官報で公表される可能性があります 今は育休所得率の改善(特に男性)が目標となっていますから 就業規則の変更が行われていない可能性が高いので 会社の方に尋ねた方が良いと思いますよ

    続きを読む
  • ③は奥様が産後体調を崩していて、一人で育児ができない状態、でしょうか。 とはいえ、法令上は配偶者の体調や育児できる人員の有無にかかわらず取得できるものですので、法令の改正に合わせた規程の改訂ができていない可能性があります。 人事に聞いた方がいいです。 その上で育休や産休を会社が拒否する場合は、労基署に確認します、と言うのも手です。 (会社が従業員の育児休業の申し出を拒んだ場合には、厚生労働大臣は、会社に対して報告を求めたり、又は助言・指導や勧告を行うことができます(育児介護休業法第56条)。 厚生労働大臣の勧告に従わなかった場合には、厚生労働大臣は会社名を公表する事ができます(育児介護休業法第56条の2)。)

    続きを読む
  • ③社員の配偶者が状態として育児休業に係る子を養育出来ない者。 奥様が産後すぐで体調が戻らず一人で育児をするのが困難な場合を指すのではないでしょうか。大前提として、産後直ぐに絶好調なんて人はめったにいませんしサポートしてくれる人がいないと一人で24時間つきっきりの子育ては難しいです。質問者様以外に頼れる人も居ない様なので条件はクリアしていますよ。 ただ、これは完全に質問者様の会社の規定で勝手に決めたルールですね(^^;)国の制度としては①と②を満たしていれば誰でも育児休暇を取得できることになっています。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

介護(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる