先ず兵庫県観察医務室・・ではなく「監察医務局」です するのは、基本的には、あくまで行政解剖です!! 死体解剖保存法に定義され、伝染病、中毒または災害により 死亡した疑いのある死体、その他死因の明らかでない死体 (異状死体の一部)について、 検案、または検案によっても死因の判明しない場合には 解剖を行うことでその死因を明らかにし、また、公衆衛生の向上を図っている。 行政解剖は遺族の了解が無くても出来ます 犯罪の疑いのある死体を解剖する「司法解剖」は、 刑事訴訟法に基づいて行われ、監察医本来の業務ではなく、 一般に司法解剖は、裁判所が大学の法医学教室に嘱託して行われる (ただし、東京都の監察医務院では、例外的に司法解剖も行っている)。 他に病院内で医師が、遺族の了解のもとでする「病理解剖」と言う物もある
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