会計と会社法は違いますが、会社法は法律ですのでそっちを優先しなければなりません。 会社法が資本金の4分の1になるまで準備金の積立を定めているのは、債権者のためですね。 企業がお金を借り入れる人などを債権者と呼びます。株主は企業に投資をし、配当を貰う人です。 仮に準備金の積立を定めない場合、企業の支配者は株主ですので株主は「利益を全部配当で俺たちに寄越せ!」と言えるわけですね。 しかしそうなると債権者はたまったものではありません。「俺たちに返してくれるお金ちゃんと残しといてよー!」となるわけです。 株主に比べ、債権者は立場が弱いので会社法で「うーん、大体資本金の4分の1くらい配当しちゃだめ!貯めといて!ってしとけば債権者に全額返済できるかな」と債権者保護のために定めているわけです。 資本金の4分の1に達するまでは配当の10分の1を積み立て、あともうちょっと(10分の1以下)で4分の1に達するならそのあともうちょっとを積み立ててね、ということです。 4分の1も、10分の1も、会社法が大体こんくらいあればいいかな、って決めた数字なので深い意味はありません
配当後の準備金計上総額が基準資本金額以下となるようにする為です。 基準資本金額=剰余金配当直前の資本金額×1/4
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