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簿記二級の質問です。 配当する際に利益準備金を積み立てますが、その時2つの方法があり、そのうち小さい方を積み立てるような…

簿記二級の質問です。 配当する際に利益準備金を積み立てますが、その時2つの方法があり、そのうち小さい方を積み立てるようなっているのは、繰越利益剰余金を少しでも多くし、利益を出したいからでしょうか?

157閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 会計と会社法は違いますが、会社法は法律ですのでそっちを優先しなければなりません。 会社法が資本金の4分の1になるまで準備金の積立を定めているのは、債権者のためですね。 企業がお金を借り入れる人などを債権者と呼びます。株主は企業に投資をし、配当を貰う人です。 仮に準備金の積立を定めない場合、企業の支配者は株主ですので株主は「利益を全部配当で俺たちに寄越せ!」と言えるわけですね。 しかしそうなると債権者はたまったものではありません。「俺たちに返してくれるお金ちゃんと残しといてよー!」となるわけです。 株主に比べ、債権者は立場が弱いので会社法で「うーん、大体資本金の4分の1くらい配当しちゃだめ!貯めといて!ってしとけば債権者に全額返済できるかな」と債権者保護のために定めているわけです。 資本金の4分の1に達するまでは配当の10分の1を積み立て、あともうちょっと(10分の1以下)で4分の1に達するならそのあともうちょっとを積み立ててね、ということです。 4分の1も、10分の1も、会社法が大体こんくらいあればいいかな、って決めた数字なので深い意味はありません

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    keeeeeeeeeさん

  • 配当後の準備金計上総額が基準資本金額以下となるようにする為です。 基準資本金額=剰余金配当直前の資本金額×1/4

    cv***さん

  • https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/24340/ この記事を読む限りですが、利益準備金の積み立ては、法律に沿った方法でしか行えないという事だと思います。 法律の規定がこの様になっている理由は解りません。理由を知るためには、当時の国会の議事録などを調べるしか無いと思います。

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    1151728458さん

  • 利益はもう決まってます 利益準備金が必要な理由は債権者保護です 利益を全部配当にすると債権者へ支払うお金がなくなりかねません ですので最低限の利益準備金を積み立てるように法律で決まっているのです

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    red********さん

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