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医療事務のお仕事の一つで月末にレセプトの点検作業があります。1人の1人患者様のレセプトを見ていって病名が漏れていたら事務…

医療事務のお仕事の一つで月末にレセプトの点検作業があります。1人の1人患者様のレセプトを見ていって病名が漏れていたら事務員が勝手に付け加えています。うちのクリニックは非常勤の先生が多く当たり前のように病名をつけない先生も多いです。(忘れている事もあると思いますが)これは違法に当たりますか?(例えば採血の項目に尿酸が入っているにもかかわらず痛風がなかったら痛風を入れるなど。)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    上書き部分以外の病名や診療内容は医師が記載するというのは医師法で定められている基本的ルールです。 医師事務作業補助者が記載する場合は必ず医師が確認し医師の責任の下で行うということも定められています。 ですから、その行為はどう考えても違反。 レセプトに漏れがある場合は医師に確認を取るというのはどこでもやっていることですよ。 非常勤の先生がつかまらないのなら他の医師に相談してみるべきでしょう。 いずれにしろ事務員の職務範囲外。 そこはきっちりルールを作るべきでしょう。

  • 主病名や病名の転帰は医師の仕事です。 医事課職員はカルテにある内容から保険診療として算定できるものを算定するのが仕事です。 カルテ上の病名を触ることは越権行為です。 と言いつつも、思い通りに医師が動かず、現実は医事課の仕事になっている医療機関も多いですね。

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    3人が参考になると回答しました

  • 病名は常勤医師がつけたほうがいいでしょう。

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