解決済み
8時間正社員の会社で育休取得者が多く、就業規則で一律6時間へ変えた場合、育児短時間勤務、いわゆる育児介護休業法の3歳未満の養育は適用しなくても大丈夫ですよね? 6時間から4時間にする必要ないですよね?
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質問の答えはそのとおりです。 ただ全員もれなく所定6時間労働、給与も6/8ということでしょうか。そちらの方が、労働契約法にそった変更手続きを経ないと、実現しないでしょう。
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