教えて!しごとの先生
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3月から、倉庫業で働いているのですが 強制ではないが 労働組合に入ってほしいといわれました。 入れば、月の給与…

3月から、倉庫業で働いているのですが 強制ではないが 労働組合に入ってほしいといわれました。 入れば、月の給与から5000円引かれ 内2000円は積立金とされ実質3000円引かれて積立金は いつでもおろせるとのことでした。 入会の話なんてきいた事無かったのですが 周りの人は入っているようでした。 月に5千円はでかいなぁとおもいつつも やはり入らないといけないのかなぁ? と思います。 どう思われますか? もぅ一点なのですが 働いている倉庫は、破損をおこすと 弁済させられるそうです。 物にもよりますが 高いお酒も扱っているので 誤って割ってしまうと半日タダ働きになってしまいます。 まだ日が浅いので 割ったことはないですが 1ケース落としてしまったら 何日タダ働きになるんだろう? と考えてしまいます。 あまりにも額が多くしてしまったときは 会社が負担をしてくれるそぅなのですが…… そういうものですか?

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回答(1件)

  • 労働組合の説明をします。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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