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中小企業勤務 入社時、社長から携帯電話代を会社で持つからといわれ、同僚と共に会社で支払ってもらっていました。 今年に…

中小企業勤務 入社時、社長から携帯電話代を会社で持つからといわれ、同僚と共に会社で支払ってもらっていました。 今年に入って経理が社長の妹に変わりました。携帯電話代を会社でもつなんてありえない!といわれ、入社時(7年前)からさかのぼって返金するようにと言われました。 さらに、社長もそんなこと言った覚えがないと言い出しています。 一筆とっていなかったのが悪のでしょうが、こういった場合、会社側は返金請求をできるものなのでしょうか。

補足

さらに、社長妹は、退職金共済の額が多すぎるので、60%返還するようにという決定もされました。 40万もらって、100万返す退職です。

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118閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • どんな理由であれ事情であれ、「請求権」はありますから請求はできます。 その請求が正当だと思うならあなたは支払えばいいし、不当だと思うならそのまま放置または拒否しておけばいいだけです。 それでも相手が「請求する気がある」なら、法的手段で支払いを求めてくるでしょう。そのアクションがあるまでは支払いを拒めばいいだけです。 実際にこの理由で法的に闘ってきても、100%あなたが勝てますし、相手側についてくれる弁護士はまずいないと思います。 問題は違うところにあります。 ・給料などから勝手に天引きされて徴収されてしまうこと ・支払わないことを理由に、仕事や職場で不利益やハラスメントを被ること これらがあったときに、毅然とした態度で労働基準監督署や弁護士にしっかり相談できるのかどうかが、一番肝心なポイントです。

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    なるほど:2

  • > 会社側は返金請求をできるものなのでしょうか。 請求はできます。 しかし、応じる義務はないので拒否すればいいだけです。 中退共の退職金についても同様です。中退共機構から振り込まれたお金は全額あなたのものであり、会社には1円も支払わなくていいです。

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    なるほど:1

  • 携帯電話の名義は質問者さん達(個々)でしょうか? その場合の通信費は給与に手当として会社が負担していたのですか? それとも会社名義で会社が直接支払っていたのですか? 給与に足されてる額が携帯電話の料金だと分かる明細になっているなら 会社社長が「言った覚えがない」ってもの無理がありますね。 だって給与の支払い者は社長ですから、意味の分からない額を支払わないでしょ。 質問者さんたちが給与明細を作成できる立場だとして社長の許可なしにやっていたとなれば横領罪とかもっとデカい話になるんじゃないかと。 そんな事は普通出来ませんよね。

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  • 現に7年間、会社が支払いされているのですから、会社も認めている事になります。 これからの事はわかりませんが、返金の義務はありませんよ。 社長と娘の問題です。

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