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FPの勉強をしていて、年金の保険料の免除と猶予ところをやっているのですが、写真の記載の意味が分かりません。

FPの勉強をしていて、年金の保険料の免除と猶予ところをやっているのですが、写真の記載の意味が分かりません。免除の場合、「年金額に反映される」というのはどういうことですか?将来受け取れる老齢基礎年金の額が減らないということですか?また、2分の1というのは何が半分になるのですか? 逆に「年金額に反映されない」というのは、将来受け取れる老齢基礎年金の額が減る、ということですか? また、私が使っている参考書には、「保険料の免状または猶予を受けた期間については、10年以内に追納ができます」と書いてあります。この説明だと免除でも猶予でも追納できそうですが、写真だと追納出来るのは猶予の場合のみ、といった書き方に見えます。 これはどういうことでしょうか。読み取りができていないのかもしれません… 混乱しています。回答よろしくお願いしします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    わかりやすくするために 仮に40年(20歳から60歳まで) 猶予を受けた場合 もらえる 年金は 0です 仮に40年(20歳から60歳まで) 猶予を受けた場合 もらえる 年金は 満額の半分の約39万(年)くらいです 半分年金額に反映される というのはそういう意味です 追納は 免除も猶予も10年以内だとできます 追納すれば、当初からはらったと同じ扱いになります。 今の支給水準で考えて 1か月 納付すると 約 1620円(年) 増えます 1か月 免除すると 約 810円(年) 増えます 1か月 猶予すると 増えません 追納した場合は、 猶予分を追納したら 約 1620円(年)増えます 当初はらったのと同じことになります 免除分は追納したら 約 810円(年)増えます 結果的に、当初はらったのと同じことになります

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 例えば全額免除の場合は、その免除期間は保険料納付を要しませんが、将来の支給額はその期間の分について保険料全額を納付した場合の半額になります。 猶予の場合は、保険料を納付しなければその期間の分は全額カットになります。 『「追納」とは免除や猶予された期間の保険料を10年以内に遡って支払うこと』と明確に書かれています。

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    知恵袋ユーザーさん

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