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専門実践教育訓練給付金の受給条件について。 初めて受給する場合、雇用保険被保険者期間が2年以上と見ました(他にも条…

専門実践教育訓練給付金の受給条件について。 初めて受給する場合、雇用保険被保険者期間が2年以上と見ました(他にも条件あるのかもですが、質問の趣旨ではないので省略します)。この2年に育休期間は入るのでしょうか? 入社1年〜2年の間に出産、産休育休、復帰が例えば入社3年目に入るところだとしたら、この時点から専門実践教育訓練給付金制度を利用して大学院に通ったりできますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご質問の「2年以上」という期間のことを、支給要件期間といいます。 受講開始日(通学制の場合は開講日。通信制の場合は、教材などの発送日。いずれも訓練実施者からの証明が必要です。)までの間の「同一事業主の下で雇用保険の被保険者として雇用された期間」をいいます。 産休や育休の期間であっても、その間に転職などをせず、同一事業主の下で雇用され続けているなら、産休や育休の期間も含めて「2年以上」を数えることができます。 また、「入社3年目」云々の考え方も、おおむねお考えになっているとおりで結構です。 いろいろと細かい決まりごともありますので、下記の参考URLもごらんになっていただき、併せて、ハローワークに詳細をお尋ね下さい。 参考: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077164.html https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html

    なるほど:2

  • 実際に雇用保険料を払った期間ですよ。 言われてる条件ですと普通に足りないのでは。産休の間の給与はどうなっていたのですか? 休んでいたって雇用保険料を納めてたなら可能です。

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