ご質問の「2年以上」という期間のことを、支給要件期間といいます。 受講開始日(通学制の場合は開講日。通信制の場合は、教材などの発送日。いずれも訓練実施者からの証明が必要です。)までの間の「同一事業主の下で雇用保険の被保険者として雇用された期間」をいいます。 産休や育休の期間であっても、その間に転職などをせず、同一事業主の下で雇用され続けているなら、産休や育休の期間も含めて「2年以上」を数えることができます。 また、「入社3年目」云々の考え方も、おおむねお考えになっているとおりで結構です。 いろいろと細かい決まりごともありますので、下記の参考URLもごらんになっていただき、併せて、ハローワークに詳細をお尋ね下さい。 参考: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077164.html https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html
なるほど:2
実際に雇用保険料を払った期間ですよ。 言われてる条件ですと普通に足りないのでは。産休の間の給与はどうなっていたのですか? 休んでいたって雇用保険料を納めてたなら可能です。
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