回答終了
代書人には不可。わっしょいわっそい代書人
司法書士、社労士、の仕事の形態が違うからだと思います。「司法書士」は主に「不動産等の登記専門」「社労士」は「退職後の手続き」等。他の4つは行政書士の仕事で重複する部分があるからだと思います。
行政書士法で「そうなっている」としか言いようがありません。 そもそも士業を所管している省庁がバラバラなのがことの発端です。弁護士は「司法試験委員会(法務省の一部ですが、法務省では実施していない)」、司法書士と土地家屋調査士は法務省、税理士は国税庁、公認会計士は金融庁、弁理士は特許庁、行政書士は総務省(外部団体に委託)、社労士は厚生労働省(外部団体に委託)がそれぞれ所管です。 また、弁護士の場合、弁護士となる資格があれば行政書士になれますが、弁護士だからと言って行政書士の仕事ができるわけではないことが、ことをより難しくしています。 弁護士であれば弁護士法で弁理士と税理士にはなれますが、行政書士のほか、社労士も弁護士だからと言って社労士の仕事はできません。 行政書士登録の実態として、試験合格と公務員経験者が多数ですが、税理士が行政書士登録「も」していることが少なからずいます。弁護士が行政書士の仕事をするなら、行政書士登録「が」必要です。 参考までに。行政書士試験で受験資格が問われていた1990年代までは、「司法書士試験に合格」していれば受験資格がありました。これは、司法書士試験は受験資格が問われていなかったのに対して、行政書士試験は「高卒」でないと受験資格がなかったことで、学歴で受験できないことを回避するための措置だったと推測できます。もっと言うと、1980年9月までに行政書士登録をしていれば、社労士業務「も」できます。元々行政書士から分離して社労士制度が創設された経緯があるので、社労士の受験資格で行政書士有資格者とあるのはその名残と言えます。
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