内定辞退は一旦承諾していようが、いつでも出来ますので、入社直前でも問題ありません。 損害賠償と言いますが、日本では内定辞退を理由にした賠償責任を裁判で認められた事はありません。 もし、賠償が認められるとすれば、貴方を海外研修に出す為に、飛行機代や滞在費に多額を要したのに、全くの無駄になった等、特別な事情が必要です。 ちなみに、受け入れる為にコストがかかった場合であっても、パソコンや机、椅子等の事務用品は貴方以外にも使用が出来る物であり、会社側に実損が出てはいない事になります。 また、受け入れ準備に社員が動いた場合であっても、そもそもその社員には月給が支払われており、同じように実損はありません。 民法により約束した事(契約)を守らなければならないと定められており、破ると債務不履行責任が発生し、損害賠償の問題になります。 ただ、民法より上位の憲法により職業選択の自由が認められておりますので、内定辞退をしてもいいのです。 また、よく辞退は二週間前までと回答する奴がいますが、間違いです。 二週間云々には何の法的根拠はありません。 法的に内定は労働契約の予約に該当しますが、労働契約は入社してから契約が始まります。 逆に言えば入社しなければ契約は始まりません。 よって、労働契約を終了させる二週間前の通知と内定辞退の通知期間とは違うのです。
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内定者様は神様ですから、どんなに自己中心的な振る舞いをして人事担当者に迷惑をかけても罰せられたり損害を請求されることはありません。
内定承諾書ってお手元にありますか? そこに辞退した場合のことって書いてあったりしますか?
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