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出産手当金、育児休業給付金について詳しくわかる方に教えていただきたいです。 現在第一子育休中で4月保育園入園が決まり復…

出産手当金、育児休業給付金について詳しくわかる方に教えていただきたいです。 現在第一子育休中で4月保育園入園が決まり復職予定です。保育園が決まり次第会社にすぐに復職の報告とフルタイムから時短勤務(6時間勤務)に変更の報告をしなければいけなかった為、すぐに報告し承認されました。しかし現在第ニ子を妊娠中で6月が出産予定日の為5月中旬までには産休に入ります。わたし自身は1ヶ月にも満たないけれど働くつもりで時短申請をしたのですが承認後会社から「育休明けから産休入りまでの期間、有給を使うのはどうですか?」と提案されたので有給を使う予定です。ありがたい話 だとは思うのですがそれだったら時短申請せずフルタイムで復帰と申請したのに思いました、、、、時短にて復職(実際は有給使用の為出社しない)した場合勤務日数が21日前後になると言われました。 その場合の出産手当金、育児休業給付金の金額はどのような計算方法で算出されるのでしょうか?

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回答(1件)

  • 確かなことは、協会けんぽ(健保組合)に聞いていただくとして、第1子産休入る前の標準報酬月額を育休復帰3カ月は維持しますので、出産手当は4月からの報酬低下の影響しません。なおこちらの手続きをしなければの話になります。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20150407.html また質問とは関係ありませんが、年金関連の別の手続きがあります。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20130508.html 一方、雇用保険から出る育休給付金は、賃金締め日からさかのぼること月の賃金基礎日11日ある月の賃金額が反映しますので、4月か5月のひと月(またはふた月とも)が過去6カ月の平均日額計算に組み込まれ、影響するでしょう。 今から短時間勤務取り消せるのか聞いてみてはいかがでしょう。

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